◆住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは?
1.平成21年1月1日から平成31年6月30日までの間に、
2.父母や祖父母などの直系尊属から
3.住宅取得等資金の贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
4.その住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき
5.または同日以後遅延なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、
6.住宅取得等資金のうち限度額までの金額について贈与額が非課税となります。
◆だれが受けられるの?
贈与を受ける人が、次の要件のすべてを満たす場合、非課税制度の対象となります。
① 次のいずれかに該当する者であること
- a. 贈与を受けたときに日本国内に住所を有する
- b. 贈与を受けたときに日本国内に住所を有しないが、日本国籍を有し、かつ受贈者または贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有することがある
- c. 贈与を受けたときに日本国籍を有しないが、贈与者が日本国内に住所を有する
② 贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること
③ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
④ 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
◆いくら非課税になるのか?
贈与を受けるもの一人についての非課税限度額は次のとおりです。
(1)取得対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等にかかる
契約の締結期間良質な住宅用家屋
左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月
3,000万円
2,500万円
平成29年10月~平成30年9月
1,500万円
1,000万円
平成30年10月~平成31年6月
1,200万円
700万円
(2)前記(1)以外の場合
住宅用家屋の取得等にかかる 契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
平成27年 1月~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年 1月~平成29年 9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年 9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年 6月 | 800万円 | 300万円 |
◆良質な住宅用家屋とは?
次の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用家屋で住宅性能証明書などにより証明されたものをいいます。
- ・省エネ等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)
- ・耐震等級2以上
- ・免震建築物
- ・一次エネルギー消費量等級4以上(平成27年1月1日以降追加)
- ・高齢者等配慮対策等級3以上(平成27年1月1日以降追加)
◆住宅取得等資金とは?
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等には、その家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得や、平成23年1月1日以後贈与受けた年の翌年3月15日までに行われる住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等の取得も含まれます。
受贈者の一定の親族など特別の関係のある人との請負契約その他の契約に基づく新築もしくは取得または増改築等の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資金には含まれません。
◆一定の親族など特別の関係のある人とは?
1.受贈者の配偶者および直系血族
2.受贈者の親族(1以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
3.受贈者と内縁関係にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
4.1~3に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているものおよびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
◆一定の家屋とは?
- ① 受贈者が自己の居住の用に供する日本国内にある家屋であること
- ※居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、受贈者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
- ② 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
- ③ 購入する家屋が中古の場合は、以下のいずれかの要件に該当すること
- a. マンション等の耐火建築物である場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
- b. 木造等の耐火建築物以外である場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること
- c. 一定の耐震基準に適合することの証明されたものであること
- d. 平成26年4月1日以後に取得したもので、その取得後入居する日までに耐震基準に適合するための改修工事が完了していることについて証明されたものであること等の要件を満たすもの ※耐震改修をした場合の所得税額の特別控除との併用はできません。
- ④ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
※平成26年税制改正により、上記のほか、入居前に耐震基準に適合するための改修工事が完了していること等の満たすものも適用対象に加えられます。
◆一定の増改築等とは?
- ① 受贈者が日本国内に所有し、かつ自己の居住の用に供している家屋について行われる増改築等であること
- ② 増改築等工事に要した費用が100万円以上であること
- ③ 居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること
- ④ 増改築後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること
- ⑤ 増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
◆非課税制度の適用を受けるための手続きとは?
- 非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住んでいる地域を管轄する税務署に非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
- この申告書には次の書類を添付します。
- ◆ 住宅取得等資金の非課税の計算明細書
- ◆ 受贈者の戸籍謄本(受贈者の氏名、生年月日、贈与者が受贈者の直系尊属に該当することがわかるもの)
- ◆ 受贈者の住民票の写し
- ◆ 新築等した住宅用家屋の登記事項証明書
- ◆ 新築や取得等の契約書など一定の書類
あいいろ総合法務事務所では、
これらの相続手続きに関する相談のみであれば、
無料で対応しますので、お気軽にお電話ください。
℡ 06-7506-2748
日本司法書士会連合会 会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員
日本行政書士会連合会 会員
代表 司法書士 行政書士 餘家守
守口市 門真市 寝屋川市 枚方市 吹田市を中心に
大阪全般に活動しています。