3つの遺言
遺言にはルールがあります。そのルールを守らないと、法的に効果のある遺言書にはなりません。なぜなら、遺言が効力を生じるときには、遺言者は生存していないわけですから、その分、遺言書に書かれた真意を明確にしておく必要があるのです。そして遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を知り、自分たちにあった遺言書の書き方を選びましょう。
1.自分で手書きする。・・・・・自筆証書遺言
「自筆証書遺言」。呼んで字のごとく、自筆する遺言です。遺言者自身が手書きします。用紙は何でもかまいません。手軽でいつでもどこでも書くことができます。自分で書くので、費用もかかりませんし、内容を誰にも知られないようにすることができます。しかし形式に不備があったり、内容が明確でなかったりすると、法的に効果のある遺言書にならないこともあります。また家庭裁判所の検認手続きも必要になってきます。手軽である分、厳しいルールが存在するのです。
自筆証書遺言の4つのルール |
2.公証役場を利用する・・・・公正証書遺言
公証役場にて2人以上の証人の立会いのもと、公証人の前で遺言の内容を読み上げ、それを筆記して作成する遺言です。費用もかかるし、わざわざ公証役場に行くのも面倒ですが、形式不備などで失敗することもありませんし、書いた遺言書は、公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配もありません。また家庭裁判所の検認手続きも不要ですので、死後すぐに遺言の内容を実行することができるのです。
3.内容を秘密にできる・・・・・秘密証書遺言
内容を秘密にしたいなら、自筆証書遺言でもできるが、形式の不備や、遺言書自体を発見されない心配があるという人ならば、この秘密証書遺言がおすすめです。公正証書遺言と同じく、公正証書役場にて行うが、少々手続きに違いがある。本人あるいは第三者が書いた遺言書を封じた上で、遺言者本人、公証人1人と証人2人以上で遺言書であることを確認したうえ、署名・捺印します。